先日,別の記事で,債務整理には「3種類」あることをお話しました。

今回は,その中で最も使用されている「任意整理」に絞ってお話をしていきたいと思います。
相談者さん
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弁護士びーの
今回の記事を見れば,これから借金の整理を考えている方は,任意整理の流れを理解して,自分がどうなるのかがわかります。
そして,任意整理のデメリットも把握して,これからの生活の予想が立ちます。
また,すでに任意整理をしている人は,手続きを復習していただいて,自分がどこの段階にいるのか把握しましょう。
ぜひ最後までご覧ください。
- 品川区で弁護士をしています。
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目次
1 任意整理とは?
最初に,「任意整理」とは何かを復習しましょう。
- 裁判ではない手続であること
- 将来の利息が原則としてカットされること
- 分割払い(おおよそ60回払い)
- 弁護士により,債権者と任意に交渉を行う
つまり,裁判外で任意に交渉を債権者が行ってくれることから,「任意整理」と呼ばれるようになったのでしょう。
債務整理には,「自己破産」「民事再生」がありますが,任意整理はより簡単な借金方法であるといえます。
一番早く終わるのも任意整理ですね。
2 任意整理のメリット
任意整理には大きく分けて3つのメリットがあります。それぞれ見ていきましょう。
(1)利息がカットされる
こちらの記事でも記載しましたが,「利息」こそが,借金が返済できなくなる原因でした。

借金が返済できなくなる原因である「利息」を任意整理する際には,将来的にカットします。
任意整理は,返済をするたびに「元本」が減少するので,借金が返済できるのです。
(2)家族や職場に知られずに手続できる
任意整理の中で,弁護士が介入すると実は,消費者金融やサービサーは,みなさんに連絡をすることができなくなります。
その根拠は貸金業法にあります。
<貸金業法第21条第1項>
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は,貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて,人を威迫し,又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
第9号 債務者等が,貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し,又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり,弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において,正当な理由がないのに,債務者等に対し,電話をかけ,電報を送達し,若しくはファクシミリ装置を用いて送信し,又は訪問する方法により,当該債務を弁済することを要求し,これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず,更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。(貸金業法より引用)
サービサーの場合は以下の条文が根拠になります。
<債権管理回収業に関する特別措置法第18号第8項>
債権回収会社は,債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士法人に委託し,又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において,その旨の通知があったときは,正当な理由がないのに,債務者等に対し,訪問し又は電話をかけて,当該債務を弁済することを要求してはならない。(債権管理回収業法より引用)
しかも,貸金業法47条の3第3号では,前記第21条第1項の規定に違反した場合には,2年以下の懲役,300万円以下の罰金,あるいは,その両方の刑罰を科すものと定めており,さらに,業務停止や貸金業登録取消しなどの行政処分の対象となる場合もあります。
サービサーの場合も同様に,債権回収会社の許可の取消し等の行政処分を受ける場合があります。
この条文により,消費者金融もサービサーも皆さんの家や職場に連絡できません。
(3)生活に大きな影響がない
相談者さん
弁護士びーの
弁護士びーの
相談者さん
弁護士びーの
相談者さん
ちなみにETCパーソナルカードとはこのようなものです。
参考 ETCパーソナルカードNEXCO西日本3 任意整理のデメリット
逆に,任意整理にデメリットはないのでしょうか。
一つだけあげるのだとすれば,ブラックリストに約5年程度登録されてしまいます。
ブラックリストに登録されると,クレジットカードを作れなくなる,ローンを組めない,携帯の分割購入ができないなどの不利益があります。
しかし,借金から解放されるのであれば大きな悩みではありません。
また5年経過するとまたクレジットカードも作れるようになりますので,ご安心ください。
4 任意整理の流れ
任意整理の流れを説明していきます。
(1)①受任通知の発送
まず,弁護士から消費者金融やサービサーに「一旦支払いを停止しますよ」という通知を出します。
これにより,消費者金融やサービサーさんは,皆さんに直接連絡ができなくなります。
詳しくは,「2 任意整理のメリット」をご覧ください。
(2)②弁護士費用の支払い
皆さんが支払いを停止している間に,何も支払いがないのかというとそうではありません。
弁護士費用を分割で支払う必要があります。
これはある種リハビリ期間だと思っていてください。
(弁護士費用も支払えないようでは,この先の60分割もできないですよね)
(3)③取引明細の取得
次に,弁護士は,皆さんが借り入れをしている消費者金融から,一円単位でいくら借りているのかを把握します。
この金額に基づいて,皆さんの収入とを加味して,毎月払う金額を決めていきます。
(4)④和解交渉
そして,毎月払う金額が決まったら,消費者金融と任意で交渉をします。
その中で分割回数を決めて,完済までの道のりを確定するのです。
(5)⑤支払い開始
無事和解が成立すると皆さんの消費者金融に対する支払いが開始します。
この時点で弁護士の業務は基本的に終了します。
ただし,弁護士が皆さんの代わりに支払いを代行する場合もあります。
以上が任意整理の流れになります。
5 まとめ
皆さんいかがだったでしょうか。
今回は,任意整理のメリット・デメリット,そして任意整理の流れをまとめてみました。
皆さんも借金に困ったらすぐ弁護士さんに相談してみてください。
もし,分からないことがありましたら,「品川区の弁護士びーの」にご相談ください。
では今回の記事について復習していきましょう。
- 任意整理とは債務整理の中で一番オーソドックスな手続であり,終わりも早い
- 任意整理には3つのメリットがある。
- メリット①は利息のカット
- メリット②は家族や職場に知られずに手続できる
- メリット③は生活に大きな影響はない
- デメリットはブラックリストに登録されること
- 任意整理の流れについては第4項参照!w
今回は以上です。また次回の記事でお会いしましょう〜
最後までご購読ありがとうございました。