【これだけはやるな】自己破産のときにやってはいけないこと

これだけはするな 自己破産のときにやってはいけないこと

借金で首が回らなくなってしまった方が最後にたどり着くのが「自己破産」です。

でも、今自己破産をしている方も、これから自己破産を検討している方もこのような悩みを持ったことありませんか。

「弁護士からあれこれやるなと言われた」

借金で困った人

「でも実際に何をやっていけないのかよくわからない」

借金で困った人

そこで今回は「これだけはやるな」自己破産のときにやってはいけないことを自己破産前と手続中に分けてお話をしたいと思います。

これを見れば、自己破産中にやってはいけないことがわかるので、あとで弁護士から怒られることもありません。

また今回は自己破産後にどうなるのかも少しだけ触れたいと思います。

皆さんの生活が自己破産を行なっている間にどうなるのかがわかります。

ぜひ参考にしてみてください。

解説者
  • 品川区で弁護士をしています。
  • 弁護士7年目
  • 法律相談は,電話・対面を含めてほぼ毎日行ってきました。
  • 借金の法律相談は,100件以上対応してきました。
  • もし困った際は,品川区の弁護士ビーノが対応致します👍
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目次

自己破産手続の前にやってはいけないこと

では、まず自己破産手続の前にやってはいけないこととして、よく私の相談者さんから相談を受けたり、やりそうになったりすることをお話します。

皆さんの中にも思い当たる節があった場合には、弁護士さんにすぐ相談してください。

①内緒でクレジットカードを使う

自己破産の手続を行う場合、実質的に支払いを猶予され、借金と形が変わらないクレジットカードによる買い物はやめていただくというのが基本的な流れです。

しかし、相談者さんや依頼者さんの中には、なぜか申告していなかったクレジットカードがあって使ってしまったという話をされる方がいます。

「ほんとやめてくれ〜・・・」と思います。

もちろんそのあとは、クレジットカードを回収して、使えないようにハサミを入れます。

弁護士の責任も問われることもあるため、皆さんもぜひ弁護士に相談し始めたら全てのクレジットカードを使わないようにしましょう。

定期購入しているものや、ネットで登録しているサービス等は要注意ですね。

②借金や財産を隠す

「隠す」という言葉を使っていますが、積極的に隠す意図がない場合が多いです。

どちらかといえば、「え、これ言わなきゃいけないんですか」というパターンに当てはまります。

一番多いパターンだと「携帯電話の分割購入費用」が該当します。

次に多いのが、「奨学金」です。

いずれもれっきとした「借金」なんですが、意外に言ってくださらない方が多く、こちらで預かった皆さんの通帳をみて気づくパターンが多いです。

積極的に隠す意図がなくても、隠されたと判断されてしまう場合があります。

携帯電話の分割購入費用と奨学金がある場合は、すぐ申告しましょう。

③借金を返済しようとする

そもそも、自己破産手続中は、ある債権者だけに弁済する等の行為は偏った弁済(偏波弁済)は許されていません。

これは、債権者は平等であるとの考え方があるからなんです。

しかし、依頼者さんの中には、なぜか「友達から借りたお金を返してしまった」「家族から借りたお金を返した」などの話が出てくることがあります。

これもこちらで預かった皆さんの通帳をみて気づくパターンが多いです。

とにかく財産が流出することは上記の通り法律上は大問題なので皆さんはやらないようにしてください。

自己破産手続中にやってはいけないこと

では、次に自己破産手続中にやってはいけないことはなんでしょうか。

基本的には、上で書いた3つの事項は継続してやってはいけません。

それ以外にいくつか禁止事項があったりしますので、その点をご紹介します。

①居住制限

まず、管財人が就任している場合なのですが、居住制限があります。

具体的には、手続中に住所を変更したり、遠隔地(海外等)への出張・旅行については、管財人の許可又は同意が必要となります。

「破産開始したからもう自由だ〜」みたいな気持ちでいると、管財人に協力していないとみなされ、免責不許可事由に該当する可能性があり、借金が0にならない可能性がありますので、注意してください。

②債権者集会や免責審尋期日への出頭

破産申立をしたあとには、債権者集会や免責審尋が行われることがあります。

その場合、皆さんは破産者として債権者集会には必ず出席しなければならないと考えられています。

したがって、無断欠席等をしていないと説明を尽くしていないと判断され、これも免責不許可事由に該当する可能性があり、借金が0にならない可能性がありますので、注意してください。

破産手続の終了後はどうなの?

自己破産の手続が終わったら、皆さんは借金が0になりますので、晴れて自由の身ということになります。

ただし、信用情報機関には登録がされていますので、7〜10年程度、クレジットカードが作れなかったり、ローンが組めない状態になります。

また、資格制限のある職業(例:警備員)には就職できないことになりますので、注意が必要です。

まとめ

いかがだったでしょうか。

自己破産手続前も自己破産手続中も「これだけはやるな」という事項が結構あるということがわかっていただけたかと思います。

皆さんも自己破産をする場合には、弁護士の言いつけを守って、自分の身を律して生活してください。

自己破産手続きはいわば「お金の使い方のリハビリ」です。

ぜひリハビリがスムーズに進むように、この記事を覚えておいてもらえると嬉しいです。

また、破産手続を再度行うことは非常に難しいとされています。

今ここで自分のお金の使い方、人生を見直して、よりよい人生を送れるよう願っています。

それでもよくわからん!って場合は、弁護士ビーノにご相談ください。

こちらからいつでも相談を承っています。

では、最後に復習をしていきましょう。

今回のまとめ
  1. 自己破産手続の前は、クレジットカードの利用、借金を隠すこと、返済をすることはしない。
  2. 自己破産手続中は、居住制限があるので、勝手に引っ越したり、海外旅行はしないこと
  3. 裁判所から指定された期日には必ず出頭すること
  4. 借金の法律相談は,「お金の使い方のリハビリ」です。

今回は以上です。また次回の記事でお会いしましょう〜

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