【ライター必見】弁護士が使う「,」の意味と文章の読みやすさ

最近文章を書いていて,事務員さんに言われたことがありました。

事務員

「あれ?弁護士って何で『,』を使うんですか?」

事務員

「なんか決まりあるんですか?」

弁護士

「最初の事務所で指導されたからだけど・・・。」

そうなんです!!

弁護士って,基本的に文章で「,」を使うことが多いです。

ふつうは「、」(読点)を使うことが多いかと思います。

でも「,」を使うルールにも理由があるって皆さんご存知でしたか?

  • 今回のブログでは
  • ①どうして「,」を使うのか。
  • ②「,」を使うことによる利点はないのか?

この点を考えていきたいと思っています。では早速ご覧ください〜!

目次

この記事を書いた人 弁護士びーの

  • 弁護士7年目
  • 契約書や裁判所に提出する書面を年間で数百通以上は作成しているプロ

1 どうして「,」を使うのか。

 

そもそも「,」を使うルールは「公用文作成の要領」から来ています。

そして,「公用文作成の要領」とは,1952年(昭和27年)44日付け内閣閣甲第16号各省庁次官宛内閣官房長官依命通知として作成され、全官庁に対して発出された通達です。

この「公用文作成の要領」の中に,以下の一文があります。

「句読点は,横書きでは「,」および「。」を用いる。」

(公用文作成の要領より引用)

つまり弁護士が「,」を使うのは,「公用文作成の要領」に従っているからという理由なんです。

「いやいや別にそんなものに従わなくてもいいじゃん?」

皆さんそう思われたかもしれません。

しかし,弁護士が,「,」を使うことに,仕事を進める上で利点がいくつかあると考えています。

2 「,」を使うことによるメリットはないのか?

結論としては,メリットがいくつかあります。

まず第1のポイントとして,弁護士が裁判所に対するサービス業であることを忘れてはいけないと思っています。

弁護士が説得しなければならないのは誰でしょうか。

最大の相手は,「裁判官」「裁判所」なんです。

裁判官や裁判所が使用している文章は何でしょうか。

「公用文」です。

そして,「公用文」のルールで使うのは「,」です。判決文でも「,」が使用されています。

したがって,裁判官と同じ文章の書き方をすることでスムーズに弁護士が作った文章を読んでくれるという効果があるのではないでしょうか。

我々弁護士の最大のサービス相手は裁判官であるということを忘れてはいけません。

そして第2のポイントとして,「公用文作成の要領」のまえがきには

「公用文を,感じのよく意味のとおりやすいものとするとともに,執務能率の増進をはかる」

という一文が書かれています。
(公用文作成の要領より引用)

確かに,「、」を使うと文章の間あいだにスキマができやすいので,文章が冗長に見られがちです。

そして,文章を作成する人間が,統一感を持って文章を作成できることが大事なのではないかと思っています。

統一感のない文章が散見されると読む方も辛いです。

公用文では「,」を使うという統一性があることで,裁判官と弁護士がお互いに読んで苦痛のない文章にできるのではないかと思います。

3 まとめ

もちろん皆さんが通常の文章を記載する場合は「、」でいいのではないかと思います。

ただ,弁護士は,「,」と「、」も区別し,なんとか裁判官・裁判所を説得しようとしている。細かいところも気をつけているということを覚えていただけると嬉しいです。

ではまた次回〜 

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