【簡単】誰でも計算できる弁護士費用の計算方法

弁護士費用の計算方法 簡単

弁護士費用って聞いてどのようなイメージを持つでしょうか。

  • 計算がわかりづらい
  • 基準があるの?
  • 費用が高い

こんなイメージを持ってらっしゃる方が多いと思います。

しかし,あまり知られていないことかもしれませんが,実はどの事務所にも弁護士費用の計算方法の基準があります。

そこで,この記事では,どのような計算方法で弁護士費用が計算されているかについて説明した上で,実際に弁護士費用の計算を例に基づいてやってみたいと思います。

この記事を見ることで,これから弁護士に依頼しようと思っている方は,弁護士費用の計算方法がわかり,弁護士さんに適切な費用を払えます。

また,すでに弁護士さんに依頼されている方は,今の弁護士費用が相場より高いのか低いのかを確認することができます。

解説者
  • 品川区で弁護士をしています。
  • 弁護士7年目
  • もし困った際は,品川区の弁護士ビーノが対応致します👍お気軽にお問い合わせください。

今回の記事では弁護士費用の計算方法を通じて,弁護士費用計算のポイントをお伝えしたいと思います。

目次

1 弁護士報酬基準

そもそも「弁護士報酬基準」とはなんでしょうか。

実は,過去の弁護士法(旧弁護士報酬会規)には,このような規定がありました。

  • (目的)
    第一条
    この会規は、弁護士法及び日本弁護士連合会の報酬等基準規程(会規第三十八号)に基づき、 弁護士会員及び弁護士法人会員(以下「会員」という。)の報酬に関する標準を示すことを目的とする。
  • (趣旨)
    第二条
    会員がその職務に関して受ける弁護士報酬及び実費等の標準は、この会規の定めるところによる
  • (弁護士報酬の種類)
    第三条
    弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。

(旧弁護士会報酬会規より引用)

しかし,「弁護士法の改正に伴い、日本弁護士連合会及び各単位弁護士会は、平成16年4月1日より報酬
規定(以下「旧規定」といいます。)を廃止し」たのです。

こちらが旧規定になります。

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2 弁護士報酬の今

つまり弁護士報酬は,旧規定の廃止に伴い,弁護士事務所ごとに計算方法が異なってしまったということになります。

じゃあ弁護士費用の計算ってできないんじゃないんですか?

相談者

弁護士ビーノ

実は,旧規定が廃止になったあとも,旧規定を使う又は旧規定の計算方法を使う事務所が非常に多いんです。

弁護士ビーノ

だから旧規定の計算の仕方を知っていれば,弁護士費用の計算はできるんです!

では,実際に弁護士費用の計算をしてみましょう!

3 弁護士費用の計算例

例題①
  • Aさんは,Bさんに200万円を貸していた
  • しかし,Bさんは,Aさんに対して,返済期日になっても200万円を返そうとしない
  • そこで,Aさんは,弁護士Xに相談をし,裁判所を訴訟を提起してもらうことになった。
  • この場合の弁護士費用の着手金はいくらでしょうか。

まず,弁護士費用を計算する際に,重要な概念があります。

それが「経済的利益」と呼ばれるものです。

「経済的利益」とは簡単にいうと,皆さんが受ける利益のことなので,例題①では,200万円ということになります。

この点については,先ほどの旧規定にも記載があります。

  • (経済的利益―算定可能な場合)
    第十四条
    前条の経済的利益の額は、この会規に特に定めのない限り、次のとおり算定する。

    1. 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)

そして着手金の計算方法は,旧規定において以下のとおりになっていました。

  • (民事事件の着手金及び報酬金)
    第17条
    訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は、この会規に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。経済的利益の額 着手金→300万円以下の部分 8%

結論として,200万円×8%+消費税=17万6000円

が着手金の金額ということになります。

では次に例題②にいきます。

例題②
  • Aさんは,奥さんに内緒で不倫をしていた。
  • しかし,奥さんは,Aさんが不倫をしていることに気づいてしまった。
  • そこで,奥さんは,弁護士Xに相談をし,Aさんに対して,慰謝料請求の訴訟を提起した。
  • 慰謝料の金額は300万円であった。
  • やむなくAさんは,弁護士Yに相談をし,訴訟の対応をお願いした。
  • この場合の弁護士費用の着手金はいくらでしょうか。

弁護士費用の計算方法は,まず経済的利益を算定するところがスタートです。

この場合,Aさんは,お金を請求される側になってしまいましたので,お金を得られるわけではありません。

しかし,もし弁護士Yが訴訟で頑張ったお陰で,一切慰謝料を払わずに済んだとしましょう。

その場合,Aさんは,300万円を支払わなくて済むという「経済的利益」を得ています。

したがって,「経済的利益」は300万円になります。

そして着手金の計算方法は,300万円以下の場合は,8%でした。

結論として,300万円×8%+消費税=26万4000円

が着手金の金額ということになります。

4 その他の費用

弁護士費用以外に,裁判の場合だと

  • 郵便切手代金
  • 印紙代金
  • コピー代金
  • 交通費

この辺りの代金が別途請求されると思っていてください。

大抵は,弁護士費用を記載した委任契約書に記載がありますので,心配な方は,事前に確認しておくといいでしょう。

5 まとめ

いかがだったでしょうか。

これから弁護士に依頼しようと思っている方は,弁護士費用の計算方法がわかったかと思います。

また,すでに弁護士さんに依頼されている方は,今の弁護士費用が相場より高いのか低いのかを確認することができました。

それでも分からない!という方は,ぜひ問い合わせから弁護士ビーノに確認の連絡をいれてみてください。

弁護士ビーノがすぐに算定をします。

ではまた次回〜

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