みなさんは公正証書を作ったことありますか。
多分無い方がほとんどだと思いますが、実はそんな難しい訳では無いのを知っていましたか?
今回は「ラクラク」に「公正証書」を作る上で大切なポイントをお伝えします。
これを読めばで離婚協議の公正証書や借金の公正証書を自分で簡単に作ることができます。
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- 品川区で弁護士をしていますびーのです。
- 弁護士びーのは7年目
- 公正証書は訳あって50本近く作成済み
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目次
1 公正証書・公証人とは?
そもそも、公正証書とは何でしょうか。
簡単にいうと「公証人」が作る「権利義務に関する事項を書いた公の証明がある書面」といったところでしょうか。
ちなみに「公証人法」という法律があり、そこに公正証書に関して若干の規定があります。
第一章 総則
第一条 公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス
一 法律行為其ノ他私権ニ関スル事実ニ付公正証書ヲ作成スルコト
二 私署証書ニ認証ヲ与フルコト
弁護士ビーノ
それだけ古い法律なのですが、まとめると公証人が行う事務(公証事務といいます)は3つに分かれており
- 公正証書の作成
- 認証の付与
- 確定日付の付与
この3種類の業務の一つとして「公正証書の作成」があるんです。
参考 公証制度・公証人日本公証人連合会ちなみにこの「公証人」の先生は、裁判官か検察官のOBで構成されています。
2 公正証書を作る意味
公正証書を作る意味はどこにあると思いますか?
簡単にいうと二つあります。
(1)書面を作ったことを公的機関が証明し、保存してくれる
公正証書を作るとその公正証書の原本を作った公証役場で作った翌年から20年間保存されます。
公証人に聞いたところ
公証人
公証人
とおっしゃっていました。
もし、みなさんが公証役場からもらった公正証書をなくしても再発行できますので、ご安心ください。
ただし、費用はかかりますw
(2)強制執行ができる
公正証書の最大の特徴は、公正証書を使うと裁判所を通じて強制執行ができます。
つまり、任意で払ってくれない人間の財産を無理やり、回収できるということになります。
ただし、公正証書で強制執行ができるのは、「金銭の給付に関する債権」のみです。
一番やってはいけないのは、「家の明け渡し」「車の引き渡し」などの直接の強制執行の対象となる「物の引き渡し・明け渡しに関する債権」については、公正証書で強制執行はできません。
3 公正証書をラクラクに作るためのポイント
公正証書の概要がわかっていただけたところで、実際に公正証書を作るまでのポイントを抑えていきましょう。
今回は、弁護士が代理人として入らないことを前提にお話をしていきます。
具体的には、以下のポイントになります。
- 公証人に相談して、作成したい公正証書の案を伝える
- 公正証書の案文が出てきたら、相手にも提示をして、資料を集める
- 集めた資料を忘れずに公証役場に行って、署名捺印する
では一つずつ見ていきましょう。
(1)公証人に相談
公正証書を作りたいと思ったら、まずは最寄りの公証役場に相談をしてみましょう。
相談者
公証人
相談者
公証人
相談者
公証人
相談者
公証人
相談者
ざっくりと相談の流れを説明しましたが、いかがだったでしょうか。
ここで気をつけていただきたいのは、公証人は、相談員ではないので、端的に公正証書に書いて欲しいことを伝えるようにしましょう。
この点は、法律相談前の準備と似ていると思いますので、別記事にて解説している内容を参照してください。
【まとめ】「はじめての法律相談」気をつけたいポイント(2)案文を確認して、資料を集めよう
次に、条件を伝えると公証人が1〜2週間程度で公正証書の案文を送ってきます。
これをまずは確認しましょう。自分の思っている条件と違う場合や条件が変わった場合は伝えてください。
そして、大事なのは相手方にもきちんと見せることです。
当日公証役場で見せて、相手から「やっぱり嫌だ」と言われてしまうのは、公証人にとっても皆さんにとっても辛いです。
必ず相手方の「確認」を取ってください。
そして、資料については、事前にデータで公証人に送っておく必要があります。
離婚の協議書の場合は、戸籍謄本や印鑑証明書を取得しておきましょう。
(3)集めた資料を忘れずに・署名捺印をして終了
公正証書作成前にやるべきこととして資料の準備があります。
例えば、離婚の公正証書の場合、以下の資料が必要になります。
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 印鑑証明書にある印鑑自体
- (代理人がいる場合は委任状)
皆さんが当日忘れやすいのは、印鑑です。
あとは戸籍謄本や印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものであるかも念の為確認してください。
公正証書の作成日は、公証人と事前に連絡を取って予約をする必要があります。
いきなり行ってもやってくれませんので、必ず電話で予約確認をしてください。
そして当日は、公証人と公正証書の読み合わせをした後に、署名捺印をします。
これで公正証書が出来上がりました!
4 公正証書を作った後は?
公正証書が作成された後は、債権者の側(慰謝料等をもらえる側)が公正証書の「正本」を受け取り、債務者の側(慰謝料等を払う側)が「謄本」を受け取ります。
今回のような当事者間同士が出席している場合は、相手に送達するという手続きはありません。
弁護士が入った場合には、謄本の郵送手続がありますので、覚えておいておくと良いでしょう。
5 公正証書の作成費用は?
皆さん気になっているであろう公正証書の作成費用について少しだけお話をしたいと思います。
実は、公正証書の作成費用は決まっています。
例えば、慰謝料が100万円の公正証書を作ったとしましょう。
その場合の手数料は上記のとおり5000円になります。
意外と安いなというイメージを持った方もいるかと思います。
実は公正証書自体の費用はかなり安いんです。
ただ、作成までのハードルが高いので結局時間がかかって作れなかったみたいなパターンになっているのが現状だと思います。
5 まとめ
いかがだったでしょうか。
公正証書これで自分一人で作れる〜とまではいかないかもしれませんが、流れは見えたんじゃないかなと思います。
それでもよくわからないという方は、弁護士ビーノまでご相談ください。
今後も皆さんに有益な情報を提供していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
法律は社会というゲームのルールです。
ルールを学んで賢くかつ騙されない力を私のブログで身につけてくださいね。
では今回は以上。また別の記事もご覧ください〜